障害児童の逸失利益について100パーセント認める判決を得ました。

亡くなっていなければ将来得られたはずの収入を逸失利益と言いますが、亡くなった方が未成年者で障害がある場合、どのように判断されるべきか。これを明らかにしたのが大阪高裁令和7年1月20日判決でした。

この事件は、聴覚に重度の先天性障害があり、聴覚支援学校に通学していた被害児童が交通事故により亡くなったというものです。
弁護団の中心メンバーに、当事務所の水田弁護士が加わりました。

従来の実務では、未成年者の逸失利益を認定する際、障害があるとその労働能力は障害のない者に劣るのだから逸失利益が減額されるのは当然あるいはやむを得ないと考えた上で、当該被害者の発達状況や社会の動向の中で、その差がどこまで縮まるかという判断をし、結論として平均賃金より減額してきました。
しかし、大阪高裁判決は、判断の枠組みとして、全労働者平均賃金を減額することが許容されるのは、損害の公平な分担の理念に照らして、「顕著な妨げとなる事由が存在する場合に限られる」と判示し、原則と例外を転換させ、原審である大阪地裁が「全労働者平均賃金の85%」を基礎収入としたのに対し、これを破棄し、「100%」と判断しました。
その理由として、大阪高裁判決は、障害者が社会参加する上で受ける制限は社会の側に原因があるという「社会モデ ルの理念の浸透と障害者法制の整備、デジタル技術の進歩によって、就労における社会的障壁は「ささやかな合理的配慮」により除去できるとしたこと、聴覚障害及び被害児童の障害像の正確な理解のもと、被害児童がその学力、コミ ュニケーション能力等をいかんなく発揮し、決して過重ではない合理的配慮によって、聴覚障害のない者と同じ職場で同じ条件で働くことができたと予測できるとしたこと、加害者側の主張を排斥する上で、コミュニケーションを音声に限るという意識や慣習こそが社会的障壁であるとした点や、聴覚障害者の平均収入について、 法的義務となった合理的配慮を欠くという違法・不適切な実態を前提にしてはならないことを理由に挙げています。

本邦初の判断だと思われます。
大阪高裁判決は、従来の司法実務を乗り越え、差別を許さない「あるべき社会」の実現に向けて、司法府として、重要なメッセージを社会に投げかけたものであり、本件に限定された事例判断ではなく、より広い射程に及ぶものです。

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